記者名 原文:キム・ヒョンジン 記者 / 翻訳:韓国信用新聞 日本語版
  • 2026.11.08 13:40 配信

サムスン証券232億ウォン台ファンド不当勧誘の役員制裁取り消し
事後賠償合意を盾に本店責任を問うとの批判
金融監督院の控訴可否と内部統制懲戒基準整備が課題

AI生成イメージ。
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金融会社が本店レベルで販売資料を歪曲してリスク商品を販売したとしても、事後合意と金銭賠償さえ済ませれば責任役員の法的制裁まで無力化できるという司法府の判断が出た。ソウル行政裁判所行政12部は10月22日、サムスン証券のA元CPC戦略室長が金融監督院長を相手取って起こした金融投資業者退職職員措置通知処分取消請求訴訟で、原告勝訴の判決を下した。金融会社の商品設計および販売実態の監督不備を金で事後収拾すれば懲戒水準を下げるべきだという論理が認められ、内部統制と責任経営を強化しようとした規制体系に少なからぬ穴が生じたとの指摘が出ている。

事件の発端は2019年6~8月にサムスン証券が販売したファンドの不当勧誘の状況だ。当時サムスン証券は、元金回収の可能性が不確実な「サムスン信託TAアジア貿易金融ファンド3種」を元金回収が確実だと誤認させる内容で投資を勧誘し、専門投資家10人に計11件、232億ウォン(約27億円)規模で販売した。その後2020年にファンドの換金が停止され、大規模な損失が発生した。金融監督院は2022年の随時検査でこれを資本市場法上の不当勧誘禁止義務違反として摘発し、2025年5月15日、当時の監督責任者であるA元CPC戦略室長に減給3カ月相当の退職者措置を通知した。減給処分が確定した場合、金融会社支配構造法により3年間の役員就任が制限される。

裁判所は金融監督院の処分が裁量権を逸脱・乱用し違法だと判断した。制裁事前通知以前の2025年3月にサムスン証券が被害者10人のうち9人と1213万ドル(ドル基準投資金の80%)規模で合意し賠償した点を処分の水準に反映しなかったことが核心的な根拠だ。また裁判部は、新韓投資証券(473億ウォン(約55億円))、KB証券(167億ウォン(約19億円))、NH投資証券(6974億ウォン(約813億円))など他の大手証券会社の私募ファンド不完全販売事態と比較して相対的に被害規模が小さく全員が専門投資家だった点、サムスン証券に下された機関制裁が機関警告にとどまった点を挙げ、懲戒の公平性違反を指摘した。

しかし今回の判決を金融会社の内部統制の観点から見ると、モラルハザードを招きかねないという限界が明確だ。今回の事件は一線の営業職員の単純な逸脱ではなく、本店レベルで商品販売資料そのものを事実と異なるように歪曲記載して発生した構造的問題だった。販売商品の信用リスクを透明に告知せず、恣意的に安全な商品であるかのように包装して流通させたことは、基本的な市場の信頼を裏切る行為だ。それにもかかわらず、会社の莫大な資金力で事後合意を引き出したという理由だけで総括役員の身分上の制裁まで過度だとして免罪符を与えるのは、危険な先例になり得る。

事後合意と被害規模だけを物差しにした比較方式にも批判が提起される。裁判所の論理通りなら、被害規模が数百億ウォン台の水準で事後賠償が円滑に行われれば、役員級に対する実効的な懲戒が事実上不可能になる。大手金融会社ほど無理にリスク商品を流通させた後、問題が起きれば事後合意を通じて経営陣の責任を容易に消してしまう悪循環が固定化される懸念が大きい。さらに金融当局が違反時点から約5年9カ月も経った2025年になってようやく懲戒を下し適時性を失い、この過程で金融会社が時間を稼いで法的リスクを薄める口実を与えたことも痛手だ。

ファンドの不実で毀損された資本市場の規律は、事後にお金を払ったからといって完全には回復しない。内部信用リスク統制体系が合意金の規模によって揺らぎ、役員免責の道具として使われる構造を正すことが急務だ。今後、金融監督院が控訴審を通じて不完全販売の監督責任の法理をどう確立するか、そして制裁のタイムラグを減らし内部統制不備の懲戒基準をどう整備するかが、市場の信頼回復の核心指標となるだろう。

※ この記事は韓国信用新聞(韓国語)の記事をAIが翻訳し、日本語版編集部が自動配信したものです。

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